緊急時対応について
警報発令時・大規模地震への対応について
台風や大雪時、東海地震注意情報、東海地震予知情報の発令時、大規模地震発生時時などには、テレビやラジオ、インターネットなど様々なメディアで状況を確認し、規定に従い落ち着いて行動をしてください。
行動する際は、自分の身の安全確保を第一に考えてください
台風や大雪時の対応について
1. 暴風警報・大雪警報が発令されたとき
- (1) 登校する以前に愛知県西部地方に暴風警報・大雪警報が発令されているときは、
- 午前6時までに警報が解除されないときは、午前中の授業は行わない。
- 午前6時から午前10時までに警報が解除されたときは、午後の授業を行う。その際のスクールバスの運行は、平常の4時間遅れとする。
- 午前10時を過ぎても警報が解除されないときは、当日の授業は行わない。
- (2) 登校する以前に愛知県西部地方以外に暴風警報・大雪警報が発令されているときは、その地域から通学する生徒については、(1)に準ずる。
- (3) 登校後、暴風警報・大雪警報が発令されたときは、学校の指示によって帰宅させることがある。
2. その他
- (1) 上記警報が二次細分区域名で発令された場合は「愛知県西部地方」を「尾張東部」と読み替える。
- (2) 警報の発令の有無にかかわらず、局地的な災害や交通事情等により通学が困難な場合は登校を見合わせ、学校の指示に従う。
- (3) 当日の状況については午前6時頃、学校から緊急メールを配信するので確認すること。
大規模地震への対応について
●注意情報・警戒宣言とは
- 東海地震注意情報(以下注意情報)・・・気象庁の地震観測データが、東海地震の前兆現象 である可能性が高まった場合に発表される。
- 東海地震予知情報(以下警戒宣言)・・・東海地震が発生するおそれがあると認められた場 合に出される。これと同時に内閣総理大臣が強化地域に対して警戒宣言を発令する。
【参考】・・・気象庁ホームページ「東海地震に関する情報」
●注意情報・警戒宣言発表時および大規模地震発生時の対応
- 1. 在校時に注意情報・警戒宣言が発令もしくは大規模地震が発生した場合
- 生徒は決められた手順により避難・下校する。下校については安全確認を徹底したうえで下校させる。ただし、帰宅が困難と思われる生徒については、引き続き在校させ、身の安全を確保する。
- 2. 登下校時に注意情報・警戒宣言が発令もしくは大規模地震が発生した場合
- 徒歩・自転車通学者はすみやかに最寄りの避難所へ避難する。公共交通機関利用者は、駅員・乗務員の指示に従う。
- 3. 在宅時に注意情報・警戒宣言が発令もしくは大規模地震が発生した場合
- 午前6時までに注意情報・警戒宣言が発表された場合は休校とする。注意情報・警戒宣言の解除後は、当日、翌日以降も含めての対応について、本校よりの緊急メールおよびホームページにてお知らせします。
※注意報・警報などは、テレビやラジオ、インターネットなど様々なメディアで流される情報を確認する。
※学校への問い合わせをしなくて済むよう、日頃から非常時についての確認をしておく。
※緊急メール、ホームページなど本校からの情報も確認しておく。
出席停止の感染症について
学校での感染予防のため、下記の病気を診断された場合は、速やかに学校に連絡をして、主治医の指示に従って、出席停止の期間は登校しないで療養してください。
「治癒証明書」を医療機関に提出して、記入していただいたもの(文書作成料が発生する場合があります)を、治療後の登校時に担任へ提出してください。この期間は出席停止の期間として、欠席扱いにはなりません。また、本校のホームページからダウンロードできます。
必ず出席停止期間の翌日以降に登校してください。
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザについては治癒証明書の提出は必要ありません。
【学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準】
(学校保健安全法施行規則第18・19条)
[第1種] 出席停止期間の基準-治癒するまで
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルス)、
鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
[第2種]
病 名 |
基準(病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。) |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん |
発しんが消失するまで |
水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
[第3種] 出席停止期間の基準-学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症:条件によって出席停止の措置が必要と考えられる感染症
ウイルス性肝炎、溶連菌感染症、流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症、伝染性紅斑、手足口病 等